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現在の日本の学校教育法に基づく学位には

現在の日本の学校教育法に基づく学位には、「博士」・「修士」・「学士」・「短期大学士」の4種類及び「専門職学位」がある。

第二次世界大戦終了前の学位は、文部大臣が授与する称号であり、いわゆる栄典ではないものの、階級・位階・勲等・功級・爵位などと並び称された栄誉ある称号であった。現在の学位は、大学または学位授与機構が授与する。大学が大衆化して卒業生や修了者が増加した今日では、単に「学位」と言った場合、その本来の意味とは異なり、「博士の学位」を指すことが多い(日本においては学位制度創設から長い期間、「学位」が「博士の学位」のみを指していたことも原因の一つと考えられる)。

学位の取得には、もともと学術的業績すなわち論文執筆を要求されるのが原則であった。博士の学位は、現在でももっぱら学位請求論文の提出、及び審査合格により授与される。修士の学位でも、論文の提出を必要としない課程はあるものの、論文の提出を義務付けている課程が多い。しかし、学士や専門職の学位においては、論文の提出を必須としていない課程も少なくない。
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準学士や専門士などの称号、並びに、各大学が独自に授与する名誉博士の称号など学校教育法で学位と規定されていないものは、法令上は称号であり学位ではない。法令上の学位は世界的通用性を保証するものだが、これらの称号はあくまで日本国内でのみ通用するものとされる。

なお、学位は、大学又は大学評価・学位授与機構の学位記授与式(学位授与式)にて学位記の交付を以って授与されることが多い。

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2009年10月23日 02:14に投稿されたエントリーのページです。

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